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非移民ビザ


非移民ビザとは

非移民(Nonimmigrant)とは、米国市民権を持たない外国人で、限られた期間、限られた目的でのみ米国への入国を許可された人のことです。非移民は、通常、非移民ビザを取得して米国に入国します。ただし、日本を含めた一部の国の市民は、ビザ無しで最高90日間条件付で米国に滞在することが可能です(ビザ免除プログラム)。

 

非移民ビザは、観光や出張で渡米する人、一定期間米国内で仕事をする人、米国に留学する人など、それぞれの渡米目的に応じて20種類以上のカテゴリーに分かれています。その中には、米国内での就労が許可されているものと、就労は禁止されているものがあります。非移民ビザで入国する場合は、決められた期限内のみ米国内に滞在することが許可されており、多くの場合、滞在期限が切れたら自国へ戻る意志を示さなければなりません。

 

米国内での就労を許可する非移民ビザを申請するには、米国内の雇用主から特定の職のオファーを受けて、その雇用主がビザのスポンサーとなる必要があります。あるいは、学生のプラクティカルトレーニングや、LビザやEビザ保持者の配偶者の場合のように、移民局から労働許可を得て就労できる場合もあります。

 

非移民ビザで入国するには、通常、2段階のスクリーニングを通過しなければなりません。まず第1段階では、米国大使館あるいは領事館の米国国務省の審査官が、申請者にビザを発行するか否かを判断します。その際、ビザ申請者の渡航目的とビザのカテゴリーがマッチするか、さらに申請者が米国に入国を許可される条件を備えているか(例えば、犯罪歴があるか否か等)が審査されます。非移民ビザが発給された場合、第2段階として、米国入国の際に(空港や港、国境等)移民局の入国審査官が、渡航者の適格性を再審査し、米国での滞在期間を決定します。通常は、入国時に発行される入国カード(フォームI-94)に、ビザの種類および滞在期限が明記されています。非移民ビザの種類によっては、大使館あるいは領事館でビザ申請を行う前に、雇用予定のスポンサーがあらかじめ移民局から申請許可を得ていなければならないケースもあります。

 

非移民ビザは、種類によっては、申請者の家族(配偶者および未成年の子供)も同時に申請できます。ただし、一部のビザを除いては、申請者本人が就労を許可されていても、家族の米国内での就労は禁止されています。

 

非移民ビザのなかには、年間の発行数が制限されているものもあり(例えばH-1BやH-2Bビザ)、制限数に達した後は、移民局の次期会計年度まで新規ビザは発行されません。


「ビザ」と「ステータス」の違い

よく誤解されるのが、「ビザ」と「ステータス」の違いです。というのも、ビザもステータスも、同じアルファベットの種類が用いられるからです(例えば、H-1BビザとH-1Bステータス、F-1ビザとF-1ステータスといったように)。

 

「ビザ」とは、米国へ渡航するために必要な米国国務省から発給される査証のことです。ビザは、通常はパスポートに貼付されます。言い換えれば、ビザは外国人が米国に行くために必要な「チケット」のようなものです。

 

「ステータス」とは、米国に入国滞在する際の入国カテゴリーのことで、滞在期間もステータスに含まれます。ステータスは、米国入国時に移民局の入国審査官によって与えられるもので、一部の例外を除いては、入国後にステータスを延長したり、変更する申請が可能です。


非移民ビザの種類

非移民ビザの各カテゴリーにはアルファベットで名称がつけられています。いかに、各カテゴリーとその対象者をリストしましたのでご参考になさってください。リンクが張ってあるビザに関しては、別ページでさらに詳しく説明していますので、リンクをクリックしてください。

 

Aビザ: 外交官や外国政府の職員、およびその家族

B-1/B-2ビザ: 商用あるいは観光を目的とした短期滞在者

Cビザ: 空港あるいは港を通過する外国人

Dビザ: 航空機あるいは船の乗務員

E-1/E-2ビザ: 米国と通商条約を結んでいる国の投資家、貿易業者

Fビザ: 留学生

Gビザ: 国際機関(IMFや国際赤十字等)の勤務者

H-1Bビザ: 専門職に従事する人

H-2Bビザ: 季節労働者

H-3ビザ: 研修生

Iビザ:  報道・出版関係者

Jビザ: 交換留学生、交流研究者など

Kビザ: 米国市民の配偶者・婚約者

Lビザ: 多国籍企業の派遣社員

Mビザ: 専門学校や職業訓練校の留学生

Nビザ: NATO職員

Oビザ: 科学、教育、ビジネス、芸術、スポーツ等で国際的に秀でた能力をもつ人

Pビザ: スポーツ選手や芸術、芸能関係のパフォーマー

Qビザ: 文化交流を目的とした訪問者

Rビザ: 宗教家

Sビザ: 刑事裁判の証人

Tビザ: 人身売買の犠牲者

TNビザ: NAFTAで規定された専門職者

Uビザ: 犯罪行為の犠牲者

Vビザ: 永住権保持者の配偶者および未成年の子供でグリーンカードの発給を待っている人

 

 

ビザ免除プログラム

日本国市民が90日以内米国に滞在する場合、以下の条件を満たせばビザ免除プログラムを利用してビザ無しで米国に入国することができます

 

  • パスポートの有効期限が滞在予定期限より6か月以上残っていること。
  • 機械読取り可能なパスポート(Machine-Readable Passport: MRP)を所持していること。
  • 過去に移民法上の規定違反(不法滞在等)、犯罪歴等、入国拒否の理由を有していないこと。

 

ビザ免除プログラムで入国する際は、例え乳児であっても、各人がそれぞれ機械読み取り可能なパスポート(MRP)を所持している必要がありますのでご注意ください。

 

ビザ免除プログラムで入国する際の入国目的は、通常、B-1或はB-2ビザで許可されている目的に限られています。

 

ビザ免除プログラムで入国した場合、基本的には、滞在期間を90日以上に延長する申請はできません。但し、急病や怪我等の緊急な医療上の理由がある場合は、例外的に滞在期間の延長を認められる場合もあります。

 

また、下記を含む一部の例外を除いては、ビザ免除プログラムでの滞在期間中に他のステータスへの切換えを行うことは出来ません。米国市民の直近の家族(配偶者、未成年で未婚の子、親)である場合は、ビザ免除プログラムで米国滞在中に永住権の申請を行うことが可能です。但し、入国する時点で、米国滞在中に永住権申請を行うことを予定している、あるいは移民の意志があるにもかかわらず、ビザ免除プログラムで入国することは違法ですのでご注意下さい。

 

従って、滞在期間が90日以上に延びる可能性がある場合は、B-1あるいはB-2ビザを取得して入国したほうが良いかもしれません。しかし、米国大使館・領事館では、日本人の短期渡米に関してはビザ免除プログラムを利用することを奨励していますので、Bビザを申請する場合は、なぜビザ免除プログラムではなくBビザが必要なのかを明確に提示しなければなりません。

 

 

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