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Kビザ - 婚約者(フィアンセ)・既婚者ビザ


婚約者(フィアンセ)ビザ(K-1ビザ)

米国市民が結婚予定の外国人を米国に呼ぶために申請するカテゴリーが K-1ビザ(婚約者ビザあるいはフィアンセビザ)です。

 

K-1ビザを申請するには、以下の条件を満たしていなければなりません:

    • スポンサーが米国市民であること
    • スポンサーの米国市民が、婚約者である外国人と過去2年間に少なくとも1回は対面していること(一部の例外を除く)
    • 婚約者は米国市民と結婚する目的で渡米する意志があること
    • 婚約者が米国へ入国拒否される理由がないこと
    • 婚約者が米国に入国してから90日以内に合法的に結婚することが可能であること

 

スポンサーである米国市民が、過去2年間に2件以上の別のKビザ申請を行っている場合は、新たなKビザ申請が却下される場合があります。

 

永住権を取得するためには、婚約者は、入国後90日以内にスポンサーの米国市民と結婚しなければなりません。もし、入国後90日以内にスポンサーと結婚しなかった場合は、直ちに米国を離れなければ不法滞在とみなされます。

 

K-1ビザ申請者の21歳未満の未婚の子供は、K-2ビザを申請することができます。

 

既婚者ビザ(K-3ビザ)

米国市民と外国人が既に合法的に結婚しており、スポンサーの米国市民が移民局に I-130 申請をファイルしてその処理を待っている状態で配偶者の外国人を米国に呼ぶために申請するカテゴリーが K-3ビザ(既婚者ビザ)です。

 

K-3ビザを申請するには、以下の条件を満たしていなければなりません:

    • スポンサーが米国市民であること
    • スポンサーが、ビザの申請者である外国人と既に合法的に結婚していること
    • スポンサーが移民局に既に I-130 の申請を提出しており、移民局からの申請受理証明を受け取っていること
    • I-130 申請が許可されることを待つ目的で渡米する意志があること
    • ビザ申請者が米国へ入国拒否される理由がないこと

 

K-3ビザ申請者の21歳未満の未婚の子供は、K-4ビザを申請することができます。

 

K-1、 K-3 および移民ビザ比較表

 

K-1(婚約者)ビザ

 

K-3(既婚者)ビザ
移民ビザ
スポンサー 米国市民 米国市民 米国市民或いは永住権保持者
スポンサーとビザ申請者の婚姻関係 未婚 既婚 既婚
ビザ申請前のスポンサーによる I-130 申請 不要 ビザ申請時に I-130申請が既に移民局にファイル済みで、処理待ちの状態でなければならない。 ビザ申請時に I-130申請が既に移民局から許可されていなければならない。

入国後の永住権申請手続き

必要(入国後90日以内にスポンサーと婚姻しなければならない) 必要 不要
入国後の米国内での就労 可(ただし、移民局からの労働許可証およびソーシャルセキュリティカードが必要) 可(ただし、移民局からの労働許可証およびソーシャルセキュリティカードが必要) 入国後すぐに就労可

 

申請手続き

K-1 および K-3 ビザは、スポンサーが I-129F申請を移民局へ提出し、それが許可されてから、ビザ申請者が最寄の米国大使館・領事館でビザ申請を行います。

 

申請書類の提出場所や必要書類の内容等はケースバイケースで異なりますので、移民法専門の弁護士にご相談されることをお薦め致します。

 

 

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